2021-11-28 ■ 社会 いじめには、文部科学省が定めた定義がある。昭和61年度からの定義は、 「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。 であったが、平成25年度からは、 続きは以下のリンクから www.news-miyalabo.com